
サンフランシスコの留学生にとって、ヨセミテ国立公園は人気かつ定番のコース。
片道3時間のドライブで、世界屈指の大自然を満喫できるヨセミテ。私も友人たちと週末を使って遊びに行きました。忘れられない旅行です。
息を呑むような大自然はもちろんですが、さらに鮮明に思い出されるのは旅行中のトラブル…
レンタカー会社の規定に注意!国際免許なしで運転できるはずが…
それは旅行初日の朝に起こりました。
「予約者の免許は日本語で、内容がわからない」
事前にレンタカーを予約していたにも関わらず、レンタルを拒否されてしまったのです。
国際免許って?
少し解説を。
海外で運転をする時は、自国の免許を英語に翻訳した国際免許が必要です。
現地の警官などに提示を求められた時に、その内容を理解してもらうためです。
しかしアメリカのカリフォルニア州には、独自の州法があり、旅行者は18歳以上で有効期限内の自国の免許を持っていれば、国際免許がなくても車を運転することができます。
以上のことから、自国の免許さえあればカリフォルニア州で運転をすることは問題ないのですが、ここのレンタカー会社(アラモ)独自の規定があり、国際免許の提示が必要だったのです。
事故があった時などに、現地の警察とのトラブルを事前に回避するためでしょう。
ネットで予約をした際には見落としていた規定がこちら…

※出典:
Alamo Driver's License Policy
これによると、アルファベット以外の文字を使っている日本語は完全にアウトです。
慌てて予約をキャンセル。
そこでコロンビア人の友人が
「お父さんがサンフラシコに来て、別のレンタカー会社(Hertz)で予約した時は国際免許を求められなかった。」
ということで、独自の規定のないレンタカー会社で予約を取り直し。空いていてラッキーでしたが、出発したのは午後を過ぎてからでした…
このように、レンタカー会社によって規定が異なるので、ネットで予約するよりも、電話や窓口で確認をしながら予約をするか、国際免許を日本で取得してから行く方が良いでしょう。
しかしさらに厳密にいうと、国際免許があってもカリフォルニア州では運転ができない場合があるのです!
実は国際免許があってもダメ!?「居住者」は州の免許が必要

実は前述のカリフォルニア州法には、ビザを取得して一定期間滞在する「居住者」はたとえ国際免許を持っていたとしても、10日以内に州の発行する免許証を取得しなければ運転ができない、という続きがあります。
つまり、旅行者は自国の免許だけで運転ができますが、学生ビザなどで来ている留学生は州の免許証が必要ということになります。
しかし、学生ビザを持っていてもレンタカーを借りる=旅行者 を前提とすればシロ、という解釈もできますし、レンタカーを借りられたとしても「居住者」だから、州の免許がなければクロ、という解釈にもなります。
観光ビザできている語学学生はどのような扱いになるのでしょうか。
実はこの辺りはグレーゾーンです。
少なくとも学生ビザできている学生が運転する場合は、州の発給する免許を取得しておいた方がいいかもしれません。これにはビザの期限が6ヶ月以上残っている必要があり、DMVという自動車教習所に通うことになります。
【まとめ】

・ レンタカー会社により規定が異なるので、事前に確認。
・ カリフォルニア州「居住者」は同州の免許が必要。しかし線引きはグレー
では、法を守って楽しいドライブを!
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