留学出発前に日本でしておくべき手続きリスト

こんにちは。
今日は出発する前に日本で行っておいた方がいい手続きご説明いたします!
特にリストの2つめは私はとても困惑しました。そして知らない情報もあり相当な金額を払っていました…

留学出発前に日本でしておくべき手続きリスト

損のないよう出発前にしっかり手続きを済ませておくといいですよ。

1、 保険の加入

オーストラリアへ学生ビザを申請する場合には必ずOSHCの呼ばれる海外留学生健康保険を加入することが義務付けられています。イギリスの場合でも6か月以上の学生ビザの申請の場合は保険の加入が必須など。アメリカでも医療費が高額のため保険の加入は欠かせないようです。
ワーキングホリデーの場合、保険は必須ではありませんが、初めての留学の場合、病院での診察費用の補償だけでなく、薬代、タクシー代、盗難の際にも補償されるものもあります。私は現地でアトピーを発症し、何が原因なのかの診察や薬代等、全額補償されました。
友人では胃腸炎になり、田舎の学校からタクシーで病院に行った子もタクシー代を含み全額補償、盗難にあった子もなくした時計の金額分の補償を受けとれたようです。海外に長期で滞在するとなると保険があれば安心感はありますよね。

学生保険であるOSHCと通常の保険とは違い、格安な分、補償の対象や金額等も全額ではなく、一部負担してもらえるようなものなのでご注意ください。

2、 海外転出届の提出(住民税、国民健康保険、国民年金の免除)

海外転出届は1年以上海外に滞在する場合が提出の目安となります。これは法律で義務づけられているものではないですが、提出しておくと様々なメリットが受けられます!

① 住民税の免除

(※私は受けられましたが市町村によっては規定が違うようです。)
住民票とは1月1日に居住している住所の役所に対して前年度の収入に応じた税金を払うもので、1月1日以前に海外転出を出した場合は前年度収入に課税される住民税の支払いは免除されます。1日以降に届け出を出した場合も帰国後に免除を受けることができます。

② 国民健康保険の免除

海外転出届を出すと国民保険の加入は抹消されます。また、保険証の返納が必要となります。

③ 国民年金の免除

海外転出届を出すと国民年金の強制加入の義務がなくなり、任意で加入することができます。そもそも、将来年金を受けるには納付した期間と免除期間の合計が25年以上ある必要があります。転出届を提出している場合はその期間中は免除期間となり、25年間のうちの受給資格期間とされます。ただ、25年支払い続けた方と25年のうちにいくらか免除になった期間がある方では将来年金を受け取れる金額が異なります。そのため、年金を支払い続けたいという人はそのような手続きをすることが可能なようなので、お近くの年金事務所に相談してみてください。

この海外転出届は出発の二週間前から住民票を置いている役所に提出すうことができます。

留学準備で必要な手続き

3、 マイナンバーカードの準備

オーストラリアに留学に行っていた私の場合、銀行の口座をつくるのにマイナンバーカードの番号が必須でした。最初に作ろうとした際、カード番号がわからなかったのですが、その日にアカウントを開設することができませんでした。以前はなくても開設できたようですが、審査が厳しくなっているせいかナンバーの入力が必須のようです。
すでにカードを無くしてしまった方は再発行しておくことをお勧めいたします。

4、 運転免許証の更新日確認

本来、更新期間は誕生日をはさんだ2か月間(免許有効期限が満了する日の直前のその者の誕生日の1ヵ月前から1ヵ月後までの間)に更新必要があります。しかし、海外留学の場合受けることができないこともありますよね… その場合は、一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難と判断されれは期間前に更新を受けることができます!
また留学中に失効した場合、帰国した後でも海外に滞在していたという証明ができれば大丈夫のようなのですが(実際友人は失効から6ヵ月以上超えていましたが技能・学科試験ともに受けずに免許を受け取ることができていました。)ただ、一時帰国していたりするとその期間にこれなかったのか等の確認もあるようなので事前にできた方が安心ではありますね。

以上、出発前におこなっておくべき4つのリストでした!
帰国したときにそんなの知らなかった!!と後悔することのないようみなさんも今一度確認しておいてくださいね。

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