スイス留学~日本への一時帰国の手引き~その1

留学voice特派員のkuraraです!

長期留学やワーキングホリデーなどされている方は、日本へ一時帰国する時があるのではないでしょうか?

今回はとても限定的なトピックにはなりますが、他の国へ留学をしている方、あるいは留学しようとしている方に向けて一時帰国する際の留意点について述べていきます。

スイスから日本へ一時帰国する際の方法

スイスから日本への交通手段

スイス・チューリッヒ〜日本・成田間は飛行機(直航便)で約12.5時間かかります。他にもスイスにはバーゼル空港やジュネーヴ空港などありますが日本との直航便が就航しているのはチューリッヒのみです。

スイス国内を移動するには、例えばスイス・チューリッヒ〜ジュネーヴまで飛行機でも行けますが、乗り継ぎ時間などを踏まえると列車で移動した方が楽かもしれません。

スイスから日本へ一時帰国する際に必要なもの

①パスポート②滞在許可証③スイス〜日本の往復航空券の3点があれば基本的に問題ないかと思います。

ただ、①パスポートの有効期限が半年以内に切れるようであれば延長手続きを日本滞在中に取った方がいいでしょう。海外にいても申請はできるようですが、手続きが面倒です。

②の滞在許可証に関しても、更新手続き中だと出入国審査が難しくなります。

スイスと日本の二国間においては、長期滞在にVISAの申請が不要であることと、滞在許可証の更新中のため滞在許可証本体がない場合、更新中であるという旨の証明書を更新手続きを行う時に担当者に要望を出しその場で発行してもらえるものをゲットしていれば、両国間の行き来は問題ないことが取り決められています。

とはいえ、この二国間の取り決めを各航空会社社員全員や出入国管理局担当者各位が把握している訳ではないので、時としてスイスへ戻って来れない・・・なんてこともあるのだとか。

特に日本からスイスへ戻ってくる時の方が大変なようで、「滞在許可証本体がないので、日本からスイスへの片道切符では出国させられない」と言われたり、滞在許可証本体も日本へ帰ってくる航空券も持っていない人を出国させたという責任は航空会社に一切問わない旨を記載した同意書を発行されたり・・・。

以前は、たまたま出入国スタンプが欠落していたことを利用して、「3ヵ月以上日本に滞在していたことにして、改めて長期滞在のために片道切符で日本を出国するということにすれば、長期滞在先の滞在許可証が失効し帰国した場合、最低3ヵ月の日本滞在がなければ再度長期滞在のために日本を出国することができない、という決まりに結びつけられるため、あなたをスイスまで出国させられます」というアリバイ?を作ることもできたようですが、今は自動化ゲートが導入され、出入国スタンプ省略されているためこの言い訳はもはや通じないでしょう。

したがって、滞在許可証更新中の旅行および一時帰国は控える、または更新手続き中である証明書をもらう、あるいは移民局で、滞在許可証更新中の一時帰国VISAを有料で発行してもらうという3つの方法があります。

ちなみに私はあと1、2ヶ月で切れる滞在許可証を持って一時帰国しましたが「もうすぐ切れますね」と言ってきたのは日本の空港職員のみでした。

次回は日本への一時帰国の手引きの続編です。

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